省エネ住宅ポイント
先日 国交省より「省エネ住宅ポイント」が発表されました
平成23年に発表された「住宅エコポイント」とは少し変わりました。名前が
変わりましたので ネットなどで検索する場合は「2015」と入れるか
「省エネ住宅ポイント」と入力して検索してください。ネットは古い情報なども
拾いますので、検索にはお気をつけ下さいね
今回はリフォームに関する「省エネ住宅ポイント」のお話をします。
前の「住宅エコポイント」と比べると判らなくなるので変わった点などには
触れない形で進めていきますね
ではどんな住宅が対象になるの?先ずは期間から
●期間 平成26年12月27日以降に契約した物件になります。
ここで注意するポイントは
◎平成26年12月27日以前の契約であっても平成26年12月27日
以降に契約変更をし、その後着工した場合は対象になります。
◎予算の成立が2月中旬頃ですので、予算成立前に完工してしまう物件は
対象となりません
●ポイント対象工事(必須工事)
先ず必須工事があります。この工事を行わない限りは
ポイントを申請できません。

①窓の改修(内窓を付ける、窓の交換、ガラスの交換)
②断熱材を入れる(外壁、屋根・天井、床の断熱改修)
③設備エコ改修(太陽熱、節水トイレ、高断熱浴槽、エコ水栓、高効率給湯器
の中から3つを交換、または設置)
この①~③の内の一つの工事が必須となります。
ここで注意するポイントは
◎ ①の窓に関するポイントは窓の大きさによってポイントが違います
◎ ②の断熱材は各部最低使用量があります。断熱材の種類によっても
変わりますので、施工店にご確認ください。
◎ ③の設備エコ改修は2種類以下のみでの申請は出来ませんが
①や②の工事と合わせて行う場合は申請対象となります。
●必須工事と合わせて行うと加算される工事
上記の必須工事を行い尚且つ下記の工事を行った場合は 合わせて申請
することが出来ます。

A、バリアフリー工事(段差解消、手摺の取付、廊下の拡張)
B、エコ住宅設備の設置(①または②の必須工事と合わせて行う場合1種類でも可)
C,リフォーム瑕疵保険への加入
D,耐震改修工事
ここで注意するポイントは
◎ C,リフォーム瑕疵保険への加入の国土交通大臣が指定する住宅専門の
保険会社への保険加入であること
(株)日本住宅保証検査機構・住宅保証機構(株)
ハウスプラス住宅保証(株)・(株)住宅あんしん保証・(株)ハウスジーメン
◎ D,耐震改修は
(1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅において行う工事
(2)従前は現行の耐震基準に適合しない住宅を現行の耐震基準に適合させる工事
56年以降の住宅でも現行の基準に適合しない住宅も対象となります。
昭和56年5月31日以前の住宅の場合は補助金の対象となる場合があります
ので施工店へご確認ください。
●既存住宅購入加算
更に既存住宅を購入し上記の工事を行った場合ポイントが2倍になります

ここで注意するポイントは
◎ 平成26年12月27日以降に売買契約をしている事。売買契約の
3ケ月以内に省エネリフォームの契約がされている事。
◎ 省エネリフォームは上記と同様 必須工事を必ず行う事。
●どのくらいのポイントがもらえるの?
1戸当たり上限30万ポイント(耐震改修を合わせた場合上限45万ポイント)
例えば 内窓設置(掃出し窓)で20000ポイント
給湯器の交換で24000ポイント等(詳しくは国交省のホームページ参照で)
●どんな商品と交換できるの>?
国交省の発表によると
①省エネ・ 環境配慮に優れた商品
② 地域振興に資するもの(地域商品券、地域産品、復興支援)
③ 全国で使える商品券・プリペイドカード
(商品の提供事業者が環境寄附を行うなど、環境配慮型のもの)
④ 環境寄附、復興寄附
とありますが、内容は公募中ですかね?交換時期が3月上旬からなので
また国交省のホームページで発表されると思います
それから、ポイントの即時交換もあります。即時交換を利用する場合は施工店と
打合せの上申請してください
●申請時期は 一般的な省エネリフォームの場合は工事完了後申請をします。
大規模な省エネリフォーム(1000万円以上)の場合は工事完了前に申請
になります。
また 発表されましたら その都度お知らせしますね
文字ばかりで 読みづらかったかな?
もう少し解りやすいものがありますので参考に見て見て下さい
省エネ住宅ポイントの「もう少し解りやすい」LIXILのパンフレットはこちら ↓
http://www.lixil.co.jp/shouene-point/pdf/150122_XU1600_S.pdf
国交省の発表資料は こちら ↓
http://www.mlit.go.jp/common/001066385.pdf
平成23年に発表された「住宅エコポイント」とは少し変わりました。名前が
変わりましたので ネットなどで検索する場合は「2015」と入れるか
「省エネ住宅ポイント」と入力して検索してください。ネットは古い情報なども
拾いますので、検索にはお気をつけ下さいね

今回はリフォームに関する「省エネ住宅ポイント」のお話をします。
前の「住宅エコポイント」と比べると判らなくなるので変わった点などには
触れない形で進めていきますね













ではどんな住宅が対象になるの?先ずは期間から
●期間 平成26年12月27日以降に契約した物件になります。
ここで注意するポイントは
◎平成26年12月27日以前の契約であっても平成26年12月27日
以降に契約変更をし、その後着工した場合は対象になります。
◎予算の成立が2月中旬頃ですので、予算成立前に完工してしまう物件は
対象となりません
●ポイント対象工事(必須工事)
先ず必須工事があります。この工事を行わない限りは
ポイントを申請できません。

①窓の改修(内窓を付ける、窓の交換、ガラスの交換)
②断熱材を入れる(外壁、屋根・天井、床の断熱改修)
③設備エコ改修(太陽熱、節水トイレ、高断熱浴槽、エコ水栓、高効率給湯器
の中から3つを交換、または設置)
この①~③の内の一つの工事が必須となります。
ここで注意するポイントは
◎ ①の窓に関するポイントは窓の大きさによってポイントが違います
◎ ②の断熱材は各部最低使用量があります。断熱材の種類によっても
変わりますので、施工店にご確認ください。
◎ ③の設備エコ改修は2種類以下のみでの申請は出来ませんが
①や②の工事と合わせて行う場合は申請対象となります。
●必須工事と合わせて行うと加算される工事
上記の必須工事を行い尚且つ下記の工事を行った場合は 合わせて申請
することが出来ます。

A、バリアフリー工事(段差解消、手摺の取付、廊下の拡張)
B、エコ住宅設備の設置(①または②の必須工事と合わせて行う場合1種類でも可)
C,リフォーム瑕疵保険への加入
D,耐震改修工事
ここで注意するポイントは
◎ C,リフォーム瑕疵保険への加入の国土交通大臣が指定する住宅専門の
保険会社への保険加入であること
(株)日本住宅保証検査機構・住宅保証機構(株)
ハウスプラス住宅保証(株)・(株)住宅あんしん保証・(株)ハウスジーメン
◎ D,耐震改修は
(1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅において行う工事
(2)従前は現行の耐震基準に適合しない住宅を現行の耐震基準に適合させる工事
56年以降の住宅でも現行の基準に適合しない住宅も対象となります。
昭和56年5月31日以前の住宅の場合は補助金の対象となる場合があります
ので施工店へご確認ください。
●既存住宅購入加算
更に既存住宅を購入し上記の工事を行った場合ポイントが2倍になります

ここで注意するポイントは
◎ 平成26年12月27日以降に売買契約をしている事。売買契約の
3ケ月以内に省エネリフォームの契約がされている事。
◎ 省エネリフォームは上記と同様 必須工事を必ず行う事。
●どのくらいのポイントがもらえるの?
1戸当たり上限30万ポイント(耐震改修を合わせた場合上限45万ポイント)
例えば 内窓設置(掃出し窓)で20000ポイント
給湯器の交換で24000ポイント等(詳しくは国交省のホームページ参照で)
●どんな商品と交換できるの>?
国交省の発表によると
①省エネ・ 環境配慮に優れた商品
② 地域振興に資するもの(地域商品券、地域産品、復興支援)
③ 全国で使える商品券・プリペイドカード
(商品の提供事業者が環境寄附を行うなど、環境配慮型のもの)
④ 環境寄附、復興寄附
とありますが、内容は公募中ですかね?交換時期が3月上旬からなので
また国交省のホームページで発表されると思います

それから、ポイントの即時交換もあります。即時交換を利用する場合は施工店と
打合せの上申請してください

●申請時期は 一般的な省エネリフォームの場合は工事完了後申請をします。
大規模な省エネリフォーム(1000万円以上)の場合は工事完了前に申請
になります。
また 発表されましたら その都度お知らせしますね

文字ばかりで 読みづらかったかな?
もう少し解りやすいものがありますので参考に見て見て下さい

省エネ住宅ポイントの「もう少し解りやすい」LIXILのパンフレットはこちら ↓
http://www.lixil.co.jp/shouene-point/pdf/150122_XU1600_S.pdf
国交省の発表資料は こちら ↓
http://www.mlit.go.jp/common/001066385.pdf
スポンサーサイト